投資と副業

20万円以下なら確定申告不要?〜所得税と住民税の納付について〜

じゃっくです。

閲覧いただき、ありがとうございます!

 

今回は、

20万以下なら確定申告不要?〜所得税と住民税の納付について〜

ご紹介したいと思います。

 

これは最寄りの税務署と市役所に相談した内容になります。

住んでいる地域により見解が変わるので、各自自己責任でよろしくお願いします。

 

最近、副業が注目され、今年から始めた人は多いのではないでしょうか?

会社員をされている方は、給与所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告が必要だと知識がある方は多いと思います。

 

経費を引いて、20万円までなら確定申告は不要で、所得税も住民税も納める必要はないと考えている方も多いと思います。

 

それは、半分正解で半分間違いになります。

 

国は、税金に関しての教育をしていないので、

周知されていないのは当然だと思います。

凄く分かりにくい言い回しや勘違いもあると思います。

 

正解は、所得税は20万円までなら確定申告不要で、納税は必要ありません。

住民税は1円でも稼げば納税する義務があります。

 

要するに給与所得以外に

20万円を超える所得がある=確定申告必要、所得税&住民税の納税義務発生

20万円までの所得がある=確定申告不要、所得税納税不要住民税申告&納税義務発生

になります。

 

補足ですが、

開業し、個人事業主の場合、赤字でも青色申告なら3年間損失を繰り越せます。

ここからは実際に最寄りの税務署と市役所に連絡して相談した内容を発信致します。

 

税務署の見解

 

最寄りの税務署に相談した内容ですが、

年間20万円を超えなければ確定申告は不要で、所得税の納税は必要ないですよ。と言われました。

 

ここで自分は一歩踏み入れて質問しました。

 

もし19万9999円まで計算して稼いだ場合でも問題ないですか?と聞きました。

 

それでも不要と教えて頂きました。

 

正直、1円単位まで細かく計算出来ないので、そんな器用な方はいないと思いますが・・・笑

 

住民税についてお話ししたら、それは市役所に連絡して納税方法をご相談ください。と案内されました。

 

市役所の見解

 

そして、最寄りの市役所に連絡して聞いてみました。

 

所得税は20万円を超えなければ確定申告不要で納税も不要と税務署で教えて頂きました。

今回、docomoの単元未満株の利益や他の雑所得がありますが、住民税はどう納税したらいいですか?とお話ししました。

 

担当者さんは、一応、納税する方法もあるのですが、年間20万円を超えていませんし、額も大きくないですしね〜。その程度なら不要ですよ。と説明されました。

 

担当者さんも忙しいんだと思います笑

 

自分の最寄りの市役所は、不要です。と説明されたので、問題ないと思いますが、自分は少し不安なので、来年の確定申告シーズンの時にまた相談してみようと思います。

 

要点をまとめると、

 

所得税は年間20万円を超える場合に納税義務発生になります。

住民税は、本来なら1円でも稼げば額に関わらず、納税義務が発生します。

が、実際は最寄りの市役所の考え方によって変わり、不要の場合もあります。

 

これは問い合わせないと分からない内容ですよね汗

 

予備知識1

 

ふるさと納税をされる方も増えました。

そこで便利なのがワンストップ納税です。

 

ワンストップ納税には落とし穴があります。

 

たとえ、ワンストップ納税の申請用紙を自治体に送付し受理されていても、自分が確定申告をしたら、ワンストップ納税は勝手に取り消されます。

 

なので、住民税は控除されず、自治体にお金を余計に払っただけになってしまいます。

確定申告をされる方は、控除の欄にふるさと納税を記入してくださいね!

 

また、ワンストップ納税をされた方で、やっぱり確定申告が必要になった場合は、各自治体に連絡し、取り消しの請求する必要はありません。

確定申告をした際に勝手にワンストップ納税の分は取り消され、確定申告が優先されます。

 

予備知識2

 

ちなみに所得税の納税方法は、税務署に問い合わせたところ、銀行振り込みやコンビニ支払いなどが出来るそうです。確定申告後、納税方法にもよりますが、ハガキなどが届くそうです。

 

住民税の納付方法ですが、副業をされている方は会社に絶対にバレたくないと考えている方も多いと思います。

 

納付方法は2つあります。

特別徴収普通徴収です。

 

特別徴収は、会社の給与所得と副業の事業所得をまとめて支払う方法です。

これではバレてしまいます。

 

会社の経理の人は、給与所得の割には、この人住民税がやけに高いなあ。となり、気づく可能性があります。

 

普通徴収は副業の事業所得の住民税は別途自分で支払います。という方法です。

バレないためには、確定申告の際に普通徴収(自分で納付)に○をつけてくださいね!

 

学長さんの動画を観ていると、4月くらいに市役所に連絡して、ちゃんと給与所得は特別徴収副業の事業所得は普通徴収になっているか確認してください。

 

確認作業が自分の身を守ります。

 

でも、実際の話、会社の経理の方が気づく時はかなり稼いだ時だと思うので、大きな金額にならない限り、大丈夫かな?と思いますが・・・。

 

まとめ

 

日本は金融教育がない国です。

税金に関しては自分で調べないと分からないことだらけです。

 

年間20万円を超えなければ納税義務はないと思っているのは所得税であり、気付かぬうちに住民税を脱税していたというケースも考えられます。

 

商売は信用が大事です。

 

自分の安売りをしないようにしっかりと確認し、信用を築いていきましょう!

しっかりと確認してうっかり脱税しないように自分も精進します。

 

長くなりましたが、

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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  • この記事を書いた人

じゃっく

50代でFIREを目指す30代男性です。 学長さんの動画を拝見し、2020年6月から投資スタート! 投資内容は、積立NISA、米国株、日本株です。 投資や副業、車ネタなど自由に発信していきますので、皆様よろしくお願いします。

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