じゃっくです。
閲覧いただき、ありがとうございます!
今回は、開業届を提出したら必ず確定申告必要?開業届と青色申告について、ご紹介したいと思います。
今回の内容も最寄りの税務署に確認した内容になります。
最寄りの税務署により考え方が違う場合があります。
各自自己責任でお願いします。
心配な方は最寄りの税務署に連絡して確認してください。
よろしくお願いします。
目次
開業届について(記入・郵送)
開業届は、2枚記入する必要があります。
1枚は自分の控えになります。
まずは提出用の記入例を載せておきます。
税務署長や日付、氏名などは記入出来ると思います。
納税地は、自宅で開業される方は自宅の住所になります。
上記以外の住所地・事業所等は、自宅以外のオフィスを借りている場合に記入します。
ほとんどの方は、記入不要かと思います。
職業欄については後ほどご説明します。
屋号は、自分の会社名みたいなものです。
とびっきりの好きな名前にしましょう!
届出の区分は、開業になります。
また、他の事業を引き継いでいなければ記入は不要です。
所得の種類は、せどりをされている方は事業所得になります。
開業・廃業等日は、開業した日付になります。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合と廃業の自由が法人の設立に伴うものである場合については、記入不要です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無については、
青色申告承認申請書・・・の欄は、有にチェックします。
消費税に関する・・・の欄は、無にチェックします。
控用も1枚目と同様に記入しますが、
控用のマイナンバーについては記入不要です。
これで開業届の記入が出来ましたね!
難しい言葉ばかりで分かりにくいですが、割と書くところがないです笑
複数の職業で開業する場合の2段書きについて
まず職業について
ネットで仕入れて販売するビジネスは、
ネット販売ですか?物品販売ですか?と聞きました。
最寄りの税務署の見解では、
職業については明確な正解はありません。と回答を頂きました。
ネット販売でも物品販売でも構わないそうです。
難しく考えなくても良かったです。
次に商品の販売と動画編集をする際、
どちらを記入すればいいですか?と聞きました。
メインの職業を上に記入し、
下に副業的な職業を記入し、2段書きしてください。
と回答して頂けました。
なので、自分は、
上の段にネット販売、
下の段にネット事業
と記載しました。
ネット事業とは、動画編集やデザイン、ブログなどです。
今後、他のプログラミングにも興味が湧いた時にも使えるように広い意味で使えるネット事業という言葉を選びました。
余談ですが、
確定申告の際、決算書を作るかと思います。
最終の決算書には、ネット販売もネット事業の売り上げもまとめて記帳されます。
出来れば日々の仕訳をする際、備考欄等を利用して、ネット販売の売り上げか、ネット事業の売り上げなのかを判別出来るようにしておいて欲しいそうです。
2つに分けて帳簿付けして、最終の決算書は1枚のトータルが良いらしいですが、使用するソフトによって変わるので、絶対に分けてくださいね。というものでもないそうです。
要するに自分が聞かれた時、
ちゃんと答えられるようにしておけばオッケーでした。
所得税の青色申告承認申請書(記入)
青色申告承認申請書も2枚必要になります。
1枚は自分の控えになりますが、
開業届のように(控用)と書かれた用紙はありません。
同じ用紙を2枚印刷して提出する形になります。
記入例を載せておきます。
前半は、開業届と同様に記入します。
職業欄の下、令和_年分以後の・・・と書かれているところは、
どの年から青色申告をしたいのか?になります。
令和2年に提出したなら令和2年でオッケーです。
その次、1、事業所または所得の基因となる・・・は記入不要です。
2、所得の種類は、事業所得です。
3、いままでに青色申告承認の取り消しを受けた・・・については、無にチェックします。
4、本年1月16日以後新たに・・・については、開業した日付を記入します。
5、相続による事業継承・・・については、無にチェックします。
6、その他参考事項
(1)簿記方式については、複式簿記になります。
(2)備付帳簿名は、事業に使う物にチェックします。
現金出納帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳くらいになります。
これは大河内先生のYouTubeを参考にしてチェックさせて頂きました。
(3)その他については記入不要です。
青色申告承認申請書の記入が出来ましたね!
2枚記入したらオッケーです。
お疲れ様でした。
開業届・青色申告承認申請書の郵送について
記入が出来たら、税務署に直接提出しても良いですし、郵送でも構いません。
自分は、郵送で提出しました。
郵送時に必要なものは、開業届2枚(控え含む)、青色申告承認申請書2枚(控え含む)、身分証のコピーと貼り付ける台紙、返信用封筒と切手になります。
開業届と青色申告商品申請書は先ほど記入したので、封筒に入れるだけです。
身分証は、マイナンバーがあればマイナンバーの裏表を印刷して同封するだけで済みます。
ない方は、通知カードと免許証の裏表のコピー等が必要になります。
また、コピーした身分証を貼り付ける台紙もあるので、一緒に国税庁のホームページからダウンロードして印刷し、のり付けしてください。
返信用封筒と切手については、承認後、
控えを郵送してもらうために必要になります。
相手の手間を省くため、必ず切手を貼り、
自分の住所を記載してから同封するようにしましょう。
自分は、一般的な封筒(長3)を使用しました。
返信用も同じサイズの封筒(長3)を使用しました。
ちなみに記入した用紙4枚とマイナンバーのコピーと貼り付ける台紙1枚、返信用封筒を同封したら、大体33gでした。
切手代は、94円で足りる計算です。
返信用は、84円で十分です。
封筒の宛名の書き方ですが、〇〇税務署 御中になります。
返信用封筒の書き方は、自分の氏名 行になります。
ここまで出来たら全て同封して郵送するだけです。
提出する前に気になる話題を次の段落でご紹介します。
開業届を提出したら必ず毎年確定申告は必要か?
結論!
20万円までの所得なら、確定申告は不要です。
赤字で損益通算などする場合は確定申告をしても良いですが、ここではややこしくなるので、飛ばします。
税務署の方にお聞きしましたが、20万円を超える所得がなければ、開業届を提出したからといって、確定申告する必要はないそうです。
例えば、199999円でも良いのですか?と聞いてみたら、税務署の方は、20万円と明確なルールが定められているので、問題ありません。と回答して頂けました。
ここで注意すべき点は、これは所得税の話です。
住民税は、1円でも稼げば住民税の申告納税は必要になります。
最寄りの市役所等に連絡して、申告方法を聞いてください。
所得税の納付方法
所得税の納付方法についても税務署の方にお聞きしました。
地域によって変わると思いますが、
所得税は、
1、振替口座引き落とし
2、窓口で用紙をもらい、銀行の窓口等で納付
の2種類になるそうです。
一番楽なのが、振替口座による引き落としですね。
勝手に口座から残高さえあれば引き落としをしてくれるので、自分はこれを利用したいと思います。また、事業を辞めない限り、一度申請したら毎回ちゃんと引き落としてくれるそうです。(ただし、確定申告し、所得税を納める場合のみ)
ちなみに住民税は自治体によって変わるそうです。
確定申告時、副業バレを防ぐため、住民税(自分で納付)を選択した際、どのくらいで市役所にデータが届くのか?
副業バレを防ぐためのコンテンツです!
ここが一番重要です。
これも税務署の方に聞いてみました。
自分の場合は、会社で儲けてるとか言われたり、たかられたりしたら、面倒なので、自分で納付を選びます。
また、まだまだ副業は会社によって悪いこと!と位置付けられています。
副業分の住民税が会社の給与所得と合算され、会社の給与から天引きされると、住民税の額で副業バレが発生するかもしれません。
それは困る方が大勢いらっしゃいます。
税務署の担当者さんに市役所にはどのくらいの時期にデータが届きますか?と聞いてみました。
最寄りの税務署では、電子申告なら随時自動で送られるそうです。
書面で申告でも月数回ペースで送るそうです。
電子申告の随時と言っても、申告件数が多かったら、サーバーの負担が増えて、少し遅れる場合もあり、毎年確定申告の時期にならないとそれは分からないそうです。
しかし、確定申告が始まったら、早めに申告して、1ヶ月もあれば送られるそうなので、1ヶ月を目処に市役所に連絡して確認してみるのが確実だと思います。
まとめ
開業届や青色申告は、実際にやってみないと分かりません。
自分は手書きで書いてみたかったので手書きで書きましたが、4枚ほど失敗しました笑
2枚目を写す作業も人間なので、失敗してしまい、何度か印刷し直しました。
でも、一度提出して控えが返ってこれば、これで個人事業主です。
商売は信用が大事なので、
しっかりと帳簿をつけて明瞭会計を目指したいと思います。
長くなりましたが、皆様お疲れ様した。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!