投資と副業

せどらー必見?〜古物商申請方法〜

じゃっくです。

閲覧いただき、ありがとうございます!

 

今回はせどらー必見?〜古物商申請方法〜

についてお話ししたいと思います。

古物商申請方法申請に必要なもの、賃貸物件にお住まいの場合や

許可証を発行されたら、について順を追ってお話ししたいと思います。

 

ご紹介する内容は、各自自己責任で判断の上、お読みください。

管轄の方により見解が若干違うと思われます。

 

少し長くなりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

はじめに

 

自分は、来年から開業し、

せどりを開始したいと思います。

 

せどりを開始すると言っても他にやりたいことがあるので、
月に2〜3万の利益を狙っています。

 

色々見解が分かれますが、

新品を仕入れる場合には古物商許可は必要ないと言われます。

実際、新品なら必要ないと思います。

 

古物についての詳細は、各自グーグルなどで調べて下さい。
実際、各ページにより見解が違いますので。

 

ただし、ネット通販でゲーム機本体等を購入する際、大手家電量販店なら正真正銘の新品が送られてきますが、個人のショップだとたまに印ありの物が送られてきたりすると聞きます。

 

新品未開封でも一度市場に出回った商品は、古物になるそうです。

 

万が一古物が混ざっていて知らずに販売し、

引っかかるようなことになれば罪も重たいです。

 

例えば、Aさんが家電量販店でゲーム機を購入し、Bさんに販売します。
BさんはAさんからゲーム機を買い取り、Cさんに販売します。
Aさんは古物商許可は必要ありませんが、Bさんは古物商許可が必要になります。

※この場合、Bさんは一度市場に出回った商品(古物)を買い取り、販売した解釈になります。

 

無許可営業等をすると、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられ、

また許可の取り消しとなります。

 

ざっくりですが、古物商はなぜ許可が必要かと言うと、盗品などがあった場合、

誰が売りに来て、誰に渡ったかを明確にするためです。

 

また古物営業を行う上で、法令違反(古物営業法違反)を行った場合は、

公安委員会による行政処分の対象となる場合も考えられます。

 

例えば、申請したのにも関わらず、6ヶ月以上古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない3ヶ月以上古物商の方の所在が不明、営業停止命令を受けているのにも関わらず、営業を行った場合などです。

 

また、取り消し処分を受けた場合、

取り消し日から5年間経過しないと再度古物商申請を行うことが出来ません。

 

自分自身は新品を仕入れていたと思っていても、知らない間に古物として扱われる物を仕入れていた。ということも十分考えられます。

 

ショップによって、印ありのものが送られてきた。とレビューが書かれていたりして、その場合は、古物として扱わなくてはいけないものと思われます。

 

自分が使うものだったら、自分で使用し、次からそのショップから仕入れなければいいですが、勝手に販売したら無許可営業になりますし、複数仕入れていたら販売も出来ず、困り果ててしまいます。

 

価格変動の少ない商品だったら、それまで保管して、印ありなどの古物が送られてきてから古物商申請し、許可が発行され次第販売すればいいですが、なかなか難しいですよね。

 

自分は新品仕入れを基本としますが、万が一古物が送られてきて無許可で販売したり、法律に触れるようなことがないよう正々堂々と商売をするために古物商申請をしました。

 

また、他にも色々幅を広げていけたらいいなあ。と思いますし、

月に数回程度、古物を扱って、少しずつ練習していけたらいいなあ。と考えています。

 

よく行政書士にお任せ!とか広告が出ていますが、実際に申請した自分が思うことですが、行政書士にお任せしなくても自分で出来ます。

 

ただ手間がかかるだけです。

申請について書類を集めるのは面倒ですが、詳しく説明しますね!

 

古物商申請に必要な書類等

古物商申請に必要な書類について紹介します。

 

必要な書類一覧です。

1古物商許可申請書一式
2略歴書
3誓約書
4住民票(本籍地必要・個人番号なし)
5身分証明書
6申請する住所の物件の写真
(外観1枚、玄関と号室が分かる入り口の写真1枚)
7申請代現金19000円賃貸なら
8使用許可書(必要に応じて)
9賃貸借契約書のコピー

上記のものが必要になりますが、

警察署によって別途必要なものがあるので、

事前に連絡し、聞いておいた方が無難です。

 

ひとつひとつ説明します。

1、古物商許可申請書一式

これは警察署に行けばもらえます。

警察署のホームページからダウンロード出来る場合も多いです。

 

記入例を載せておきますね!

まずは1ページ目

提出する日付や管轄の警察の説明は画像通りなので説明は省きます。

許可の種類は、1、古物商

氏名又は名称は、個人の氏名

法人等の種別は、6、個人

住所又は居所は、住んでいる住所

 

行商をしようとする者であるかどうかの別は、
1、するでも良いですし、2、しないでも良いです。

 

補足ですが、個人宅などに行って買取をするなら1になります。

警察署の方に聞きましたが、しないで申請していて、

途中からするに変更する場合は、もう一度申請し直さないといけないので、

するの方がいいですよ。と説明して頂きました。

 

主として取り扱おうとする古物の区分はひとつだけ○を付けます。

せどりをされている方なら、09の機械工具類10の道具類が多いかと思います。

 

09の機械工具類は、家電電化製品や家庭用ゲーム機、携帯電話など、

10の道具類は、ゲームソフト、CD、DVD、日用雑貨などです。

 

2ページ目

形態は1、営業所ありになります。

ネットで販売する場合でもありになります。

 

名称は、氏名もしくは屋号になります。

開業前に届ける方は、氏名でOKですが、

警察署の方に聞いてみるのも良いと思います。

 

所在地は、1ページ目の住所と同じなら記入不要です。

自宅と営業所が別の場合に記入します。

 

画像の青枠について説明します。

取り扱う古物の区分についてですが、ここでは取り扱おうと考えている物全てに○を付けます。ここでは一つという制限はありません。

管理者は、氏名・生年月日・住所・電話番号を記入します。

 

3ページ目


その他の営業所を設ける場合は、記入が必要になりますが、

住んでいるところのみなら記入不要になります。

 

4ページ目

ここでは、自分のホームページを持っていて販売を行う場合のURLを記載します。

フリマなどで販売のみを行う場合は、2、用いないでOKです。

 

2、略歴書

過去5年間について記載します。

 

例:過去5年のうち、大学を卒業し、企業へ入社したなら、
2020年3月 〇〇大学〇〇学部卒業
2020年4月 〇〇株式会社へ入社
      現在に至る

例:10年前に大学を卒業し、企業へ入社したなら、
2010年4月 〇〇株式会社へ入社
      現在に至る

になります。

長く同じ企業に勤められている方は、入社した日を記入します。

どちらも最後は、「現在に至る」で締めくくります。

その後、提出する日付、氏名、住所、捺印をします。

 

3、誓約書(2枚必要)

誓約書は熟読し、良ければ提出する日付、氏名、住所、捺印をします。

誓約書は申請者用と管理者用の2枚必要だったので、2枚記入しました。

 

4、住民票(本籍地必要・個人番号なし)

住民票は、本籍地が必要です。

個人番号(マイナンバー)は不要です。

 

5、身分証明書

身分証明書は、マイナンバーカードや免許証ではありません。

本籍地のある市役所で発行される証明書になります。

 

この身分証明書は、本籍地のある市役所でしか発行出来ず、

引越しをされている方は手間がかかります。

 

身分証明書を発行する手段として、
1、本籍地のある市役所まで直接出向く
2、郵送で請求し、発行する。

1、直接出向く場合は、遠くなければ簡単です。
2、郵送は面倒です。

郵送請求の手順は、本籍地のある市役所のホームページから請求する用紙を印刷・記入し、返信用封筒と切手を貼り、郵便局で発行出来る定額小為替も同封しないといけません。

 

※定額小為替は、平日の郵便局でしか発行出来ず、土日は対応していません。

 

6、申請する住所の物件の写真
(外観1枚、玄関と号室が分かる入り口の写真1枚)

申請する住所の物件の写真ですが、
全体の写真1枚と玄関(入り口)の写真1枚ずつ必要になります。

賃貸の場合、号室が分かるように撮影してください。

 

7、申請代現金19000円

申請するのに19000円必要になります。

申請して許可されなくても返金はありません。

 

賃貸にお住まいの場合

 

8、使用許可書(必要に応じて)

警察署にもよりますが、

賃貸にお住まいなら使用許可書が必要になる場合があります。

 

必要かどうか、警察署によって違うので、

最寄りの警察署に聞いてみてください。

自分の場合、警察署に聞いてみたら、発行してもらえるなら持参してください。
お金がかかると言われるなら、使用許可書はなくてもOKでした。

 

使用許可書は、警察署にもあるのでそれを使っても良いですし、
管理会社や大家さんが作成した様式でも構わないそうです。

 

自分は、賃貸に住んでいるので、

管理会社にも電話して聞いてみました。

 

法人なら使用許可は出来ないそうです。
また、使用許可書は発行してもらえませんでした。

 

使用を許可します。という紙自体、管理会社としては一切発行していないので、古物商を申請するなら申請しても良いですよ。住んでいる方に迷惑にならない常識の範囲でお願いしますね。という感じでした。

 

9賃貸借契約書のコピー

賃貸借契約書のコピーですが、賃貸借契約は基本2年になります。

2年以上住んでいる方は、有効期限が切れているようなものになりますが、管理会社としては手間を省いているだけで住んでいる分には問題ありません。

 

ですが、警察署によって有効な賃貸借契約書を持ってきてください。と言われるので、その場合は、管理会社に連絡し、新しく賃貸借契約書を作成してもらいましょう。

 

自分の最寄りの警察署は、期限が切れていても同じところに住んでいたら結構ですよ。と言ってもらったので、手間が省けました。

 

必要な書類は以上になります。これらを集めるのって結構手間ですが、

司法書士に頼んだら手数料が1万円以上かかるので、自分でやることをお勧めします。

 

実際に古物商申請

 

実際に古物商申請についてお話しします。

1、警察署に連絡する
2、警察署に出向く

 

この2点だけです。

1、警察署に連絡する。

なぜ連絡するかと言うと、
担当者さんが不在でいなかったり、違う用件で手が離せなかったりするからです。

 

申請時間は、平日朝9時〜夕方5時過ぎまでです。
○日○時にお伺いします。とアポを取ってから行きましょう。

 

その方が印象も良くなりますし、

スムーズな申請が出来ると思います。

 

2、警察署に出向く

アポを取ったら、実際に警察署に出向きましょう。

出向く際は、念のため印鑑やボールペンなど忘れずに持参してくださいね。

 

受付で場所を聞いて、古物商申請許可で集めた書類一式を渡しましょう。

不備があればある程度はその場で見てもらえると思いますし、なければ申請代を支払い、申請完了になります。

 

警察署で申請するのは、アポを取ったからかもしれませんが、30分もかからなかったです。あっという間に申請が終わりました。

 

申請から許可が出るまでは約40日になります。

許可されたら連絡が来て、受け取るのみです。

 

2020年11月20日現在 自分は、ここまで完了しています。

 

許可されたら(古物商許可の標識と古物台帳)

 

連絡が来て、許可書が発行されます。
その際、免許証などの本人確認と認印、筆記具なども忘れずに持っていってくださいね。

 

古物商許可の標識(プレート)

許可されたら古物商許可の標識(プレート)を作成します。

 

古物商許可の標識とは、主として扱うとして申請した品目については、

営業所の見えるところに掲示しなければなりません。

 

標識はものによりますが、
楽天などで大体1000円ちょっとで購入出来ます。

 

自分は許可されたら、楽天で標識を注文しようと思います。
おすすめの標識です。

 

 

 

良ければ見てくださいね笑

 

ほとんどないかもしれませんが、

ちゃんと営業をしているか、標識を営業所に掲げているかなど確認するために警察の方が来る場合があるので、作成しておいた方が無難だと思います。

 

古物台帳

古物台帳とは、古物を扱う際に取引情報を記入し、管理しておくための帳簿です。

要するに誰から仕入れて誰に販売したのかを明確にするための帳簿になります。

 

万が一、古物台帳の記入・管理を怠ると、帳簿等記載義務違反で、懲役6か月以下罰金30万以下の罰則を受ける可能性がありますので、ちゃんと帳簿を付けておきましょう。

 

実際に自分はまだ申請中なので、この辺りが実戦経験がありません。
説明は簡単にします。

 

記載内容ですが、

仕入れた日付、仕入れ先の名前、住所、連絡先、数量、金額、

販売時の日付、販売先の名前、住所、連絡先、数量、金額など

が必要になります。

 

メルカリ等、匿名配送で連絡先が分からない場合は、
ニックネームや取引番号を控えておきましょう。

 

帳簿付けした内容ですが、3年間保管する必要があります。
手書きで記入しても良いですし、パソコンで管理しても良いです。

 

パソコンで管理する際は、
提出を求められたときにすぐに印刷して対応出来るようにしておくと良いです。

 

自分は、パソコンで管理をし、3年間保管となっていますが、
警察に協力を求められた時はすぐに情報を提供出来るように、ずっと管理していこうと思います。

 

まとめ

 

せどりは学歴も必要なく、誰でも知識さえあれば出来る再現性の高い商売です。

商売をするにあたり、知らなかったでは済まされないこともたくさんあります。

 

そのひとつが古物商だと思います。

古物だと自分は思っていなくても、一度市場に渡った物は古物として取り扱われます。

 

新品のみを仕入れていれば必要ないと思われますが、

必要に応じて古物商申請をしてくださいね!

 

一度の申請を怠るだけで最悪逮捕されるかもしれないので、面倒がらずに申請し、正々堂々と長く商売が出来ることが一番だと思います。

 

くれぐれも自己責任でお願いしますね!

皆様の商売繁盛を願っております!

 

長くなりましたが、
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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  • この記事を書いた人

じゃっく

50代でFIREを目指す30代男性です。 学長さんの動画を拝見し、2020年6月から投資スタート! 投資内容は、積立NISA、米国株、日本株です。 投資や副業、車ネタなど自由に発信していきますので、皆様よろしくお願いします。

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